令和8年度東京都医療DX人材育成支援事業
公式情報
- 実施機関
- 東京都医療DX人材育成支援事業
- 対象地域
- 東京都
- 対象地域の詳細
- 未取得
- 対象業種
- 医療、福祉
- 対象の取り組み
- 人材育成を行いたい
- 従業員数の条件
- 従業員数の制約なし
- 補助率
- 10分の10
- 補助上限額
- 500,000円
- 公募開始
- 2026/04/15 00:00
- 公募締切
- 2026/11/30 23:59
- 事業完了期限
- 2027/04/01 00:00
- 申請受付
- 有
- 公募回
- 未取得
- 最終データ確認
- 2026/10/13 16:40
「未取得」はJグランツの公開APIに値が無かった項目です。推測で補完していません。 資本金の要件と申請者区分(法人/個人事業主)は公開APIに含まれないため、 公募要領でご確認ください。
制度の説明(公式)
■目的・概要 医療機関の職員のIT・DXに関する資格取得に係る経費等を支援することで、電子カルテの操作等、医療DXに関連する知識・技能等を有する人材の育成を図り、もって電子カルテシステムを始めとするデジタル技術の導入を支援することを目的とします。 ■補助事業対象者 東京都内において、病院又は医科診療所を開設する者であって、東京都知事(以下「知事」という。)が適当と認める者。ただし、次の者を除く。 (1) 国 (2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体 (3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人 (4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人 (5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人 (6) この補助金の交付を受けたことがある医療機関 (7) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) (8) 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び道場第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの ■問合せ先 東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当 TEL:03-5320-4448(直通) ■参照URL https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/dx_zinzai