今治市雇用促進奨励金
立地に伴う新たな雇用創出を応援!新規雇用従業員1人につき最大50万円を交付します。
公式情報
- 実施機関
- 企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例)
- 対象地域
- 愛媛県
- 対象地域の詳細
- 愛媛県今治市内(指定区域「今治新都市区域」および指定区域を除く全域)
- 対象業種
- 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、医療、福祉
- 対象の取り組み
- 資金繰りを改善したい
- 従業員数の条件
- 従業員数の制約なし
- 補助率
- ・企業立地促進奨励金に該当する企業:新規雇用従業員1人につき50万円 ・賃貸借型企業立地奨励金に該当する企業:新規雇用従業員1人につき30万円
- 補助上限額
- 100,000,000円
- 公募開始
- 2026/04/01 00:00
- 公募締切
- 2027/03/31 23:59
- 事業完了期限
- 未取得
- 申請受付
- 無
- 公募回
- 未取得
- 最終データ確認
- 2026/10/13 16:40
「未取得」はJグランツの公開APIに値が無かった項目です。推測で補完していません。 資本金の要件と申請者区分(法人/個人事業主)は公開APIに含まれないため、 公募要領でご確認ください。
制度の説明(公式)
■目的・概要 「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けた企業が、今治市への立地に伴い新たに市内に居住する従業員を雇用した場合に奨励金を交付する制度です。 ■応募資格 「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けている企業で、立地に伴い「新規雇用従業員」を雇用した企業。 ※「新規雇用従業員」の要件:操業開始の1年前から操業開始後6月までの間に雇用され、奨励金の申請時に引き続き今治市に居住し、連続して1年以上雇用されている者に限ります。短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなされます。 ■地理条件 愛媛県今治市内 ■備考 ・奨励金の交付を受けるには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。 ・なお、合わせて「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定も必要です。 ・対象の業種は以下の通りです。 【企業立地促進奨励金の場合】 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) /卸売業/ 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業) /医療、福祉(うち産科、小児科) 【賃貸借型企業立地奨励金の場合】 情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) / 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業) ■問合せ先 今治市 産業部 産業政策局 産業振興課 TEL:(0898)36-1540 ■参照URL https://www.city.imabari.ehime.jp/kigyou/kigyoricchi/001.html