令和8年度職場内障害者サポーター事業
社員が養成講座受講後「職場内障害者サポーター」として登録し、支援活動を終了した企業等に奨励金を支給します。
公式情報
- 実施機関
- 職場内障害者サポーター事業
- 対象地域
- 東京都
- 対象地域の詳細
- 未取得
- 対象業種
- 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
- 対象の取り組み
- 人材育成を行いたい、雇用・職場環境を改善したい
- 従業員数の条件
- 従業員数の制約なし
- 補助率
- 公式データに記載なし
- 補助上限額
- 240,000円
- 公募開始
- 2026/04/01 00:00
- 公募締切
- 2027/03/31 23:59
- 事業完了期限
- 未取得
- 申請受付
- 有
- 公募回
- 未取得
- 最終データ確認
- 2026/10/13 16:40
「未取得」はJグランツの公開APIに値が無かった項目です。推測で補完していません。 資本金の要件と申請者区分(法人/個人事業主)は公開APIに含まれないため、 公募要領でご確認ください。
制度の説明(公式)
■目的・概要 公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)は、各職場で働く障害者に対して支援活動を行う「職場内障害者サポーター」を養成し、その支援活動に対して人的・金銭的に支援することで、各職場における体制構築を支援し、企業等の自立的な障害者支援を促進します。 ■根拠法令 職場内障害者サポーター事業実施要領 職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱 ■対象となる企業等 雇用保険の適用事業主(各種法人、協同組合等の団体及び個人事業主等も含む。)で、本社又は事業所が東京都内にあり、かつ次に掲げる要件を全て満たすこと ア 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がないこと。 イ 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。 ウ 都税の未納付がないこと。 エ 国、都道府県、市町村及び特別区でないこと。 オ 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規程する政策連携団体、事業協力団体又は都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)でないこと。 ■対象となる事業所等 単一の企業等のもと、東京都内の一定の場所(一区画)において、その企業等の労働者が勤務する事務所(出張所・営業所等を含む)。 ただし、次のア又はイに該当する場合は、それぞれに定めるとおりとする。 ア 社内カンパニー制又は事業部制等 当該企業等が社内カンパニー制又は事業部制等の形態をとっており、グループや事業部ごとに雇用保険適用事業所番号が異なる等により別の事業所であることが明白である場合、都内にあるグループ又は事業部等 イ 業務委託先又は在宅勤務 勤務地が都内業務委託先又は在宅勤務の場合、所属部署のある都内事務所 ■備考 応募前に財団が実施する養成講座(下記参照URLで受付)をご受講ください。 事業詳細は「職場内障害者サポーター事業実施要領」「職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱」をご覧ください。 ■問合せ先 公益財団法人東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 雇用促進係 03-5211-2303(平日 9 時~17 時)*平日 12 時~13 時、土日・祝日、年末年始を除く ■参照URL https://shougaisya-support.jp/